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2013/04/01 4月1日から改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法施行

4月1日から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わせて企業に希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
 
高年齢者雇用安定法は定年を過ぎた60歳以上の雇用を確保するため、これまでも
(1)定年の廃止
(2)定年の引き上げ
(3)継続雇用制度の導入のいずれかを導入する義務がありました。
 
(3)継続雇用制度では、労使協定を締結すれば再雇用基準を独自に決めることができたため、65歳まで希望者全員が働ける制度ではありませんでした。

 改正法では労使協定で再雇用者を独自に決めることができる基準を撤廃しました。希望者全員を雇用しない場合は企業名を公表されることがあったり、助成金を支給しないなどの措置も講じます。継続雇用の対象外となるのは、解雇事由に該当する場合や健康上の問題を抱えるなどの一定の場合に限ります。
 
改正労働契約法も4月1日施行しました。同じ職場で5年を超えて働く有期契約社員が希望した場合、企業に無期雇用への転換を義務付けるものです。長期間働いているパートはモチベーションが高く、今回の法改正は安定した雇用の維持につながる。と前向きな意見もでており、無期転換に応じる企業も多い。しかし、体力のない中小企業を中心に、5年未満で有期契約を解除する「雇い止め」が増える懸念が一方ではあります。

 

 

平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表  厚生労働省では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く、改善が図られない企業の名称を毎年度公表しています。平成24年度については、企業名公表を前提とする指導を行ったところ、いずれも一定の改善が見られたため、公表基準に該当する企業はありませんでした。公表企業数が「ゼロ」となるのは、平成13年度以来11年ぶりです。

  また、国及び都道府県の機関(教育委員会を除く。)についても、雇用状況に改善が見られない場合は、障害者採用計画の適正実施を勧告できることになっていますが、平成24年度に勧告すべき機関はありませんでした。
  勧告を実施しないのは、平成19年度以降6年連続です。
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yg33-att/2r9852000002yg4k.pdf

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