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2012/11/14 年金減額、来年10月から

民主、自民、公明3党が2012年11月13日、過去の特例措置に伴い本来より高くなっている年金支給額を減額する国民年金法改正案の修正案で合意しました。来年10月から年金の減額が始まることになります。

 

引き下げは、来年10月、2014年4月、15年4月の3段階で行われ、2・5%高くなっている年金支給額は本来の水準にまで引き下げられます。14日の衆院厚生労働委員会、15日の衆院本会議で可決され、今国会で成立する予定です。

 

公的年金は物価変動に合わせて支給額を決める仕組みになっています。00年度以降の物価下落時に、当時の森政権などが高齢者の反発を恐れて、支給額を据え置いてきた結果、年金額は本来より2・5%高い特例水準の状態が続いています。厚生労働省によると、特例水準で余分に支払われる年金は年約1兆円で、年金財政を圧迫する要因の一つになっていました。

 

3党の修正案は、支給額を来年10月分から1%、14年4月分から1%、15年4月分から0・5%をそれぞれ段階的に引き下げる内容です。

 

 

退職金、退職金共済手帳交付申請書の記載事項が一部追加となります
平成25年1月1日より、退職金、退職金共済手帳交付申請書に従業員の住所を記載することが義務付けられます。 (以下、厚労省サイトより)

 

~中小企業退職金共済法施行規則を改正、平成25年1月1日施行~
厚生労働省は本日付けで、「中小企業退職金共済法施行規則」の一部を改正する省令を公布しました。改正規則は、平成25年1月1日に施行します。

 

改正の内容
中小企業退職金共済制度に加入している中小企業の事業主に対して、従業員(被共済者)が退職した際に提出する被共済者退職届に、従業員の住所を記載すること等を義務付けるものです。

 

改正の趣旨
中小企業退職金共済制度において、退職金の支給は、退職した従業員が制度を運営する独立行政法人勤労者退職金共済機構(勤退機構)に請求した場合に行われます。しかし、中には、受給資格があるのに請求を行っていないため退職金が支払われていない場合があります。このため、こうした方には、勤退機構が請求の勧奨を行い、未請求退職金の発生の防止に努めてきたところです。

 

今回の改正は、事業主に対し従業員の退職時にその住所を届け出ることを義務付けること等により退職者の住所を的確に把握し、より確実な請求勧奨を行うことを目的とするものです。

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