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2012/10/12 改正労働契約法の施行日は平成25年4月1日が妥当

   厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等を「妥当」として、三井辨雄厚生労働大臣に答申しました。

  この答申は、9月19日に厚生労働大臣から諮問したことを受けて、同審議会が審議の結果行ったものです。厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに政省令等の制定を進めることとしています。
 
【要綱のポイント】
1.労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱
労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日を、平成25年4月1日とするものです。
 
2.労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱
労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定めるものです。
 
3.労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱
建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えるものです。
 
4.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示案要綱
3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するものです。
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lhmc.html


 サントリー「65歳定年制」導入を発表
 
サントリーホールディングスは2012年10月11日、来年4月の「65歳定年制」の導入を発表しました。来年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保が義務づけられるためです。
 
サントリーは今年9月に労働組合と合意しました。正社員約5千人が対象となっており、新制度でも60歳以前の賃金体系に変更はありません。60~65歳の賃金水準は能力や経験に応じて60歳時点の賃金の6~7割になります。退職金の金額は60歳で決定となり、65歳の時点で支払われます。企業年金の支給は65歳からになり、予定利率は年3%から2%に引き下げとなります。
 
サントリーの現在の制度は、60歳を過ぎても働きたいと希望した人を1年契約で更新して65歳まで再雇用する制度となっています。昨年の場合、定年を迎えた95人のうち82人が再雇用を希望し、80人が採用されました。現在の法律では労使協定で再雇用の基準を決めることができるため、全員が対象とはされていませんでした。
 
新制度では、60歳以降の賃金は再雇用に比べ増額となります。現在再雇用されている人の賃金も上げるため、人件費は年十数億円の増額になるとのことです。

 

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