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2012/08/06 労働契約法改正法案が可決・成立

   契約社員やパートなど働く期間が決まっている有期雇用の労働者が同じ会社で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じ期間を限定しない「無期雇用」への転換を企業に義務付ける改正労働契約法が3日の参院本会議で民主、自民両党などの賛成多数で可決、成立しました。

 賃金や勤務時間などの労働条件は、無期雇用に転換後も有期のときと原則同じとする。2013年春に施行、18年春からの適用を予定しています。  同じ職場で5年を超えて働いているパートや契約社員を対象に、本人が希望すれば無期限の雇用への切り替えを企業に義務づける改正労働契約法が3日、成立しました。正社員との理不尽な待遇格差の改善に道が開けたが、パートが戦力となっている製造業や小売業などには負担増にもなる。企業側がパートの契約更新に慎重になるおそれもあり、運用には課題も多いです。

 労働基準法は1回の雇用契約を原則3年以内と定めているが、何度も契約を結んだ場合の雇用ルールはこれまでなかった。契約更新を繰り返し、5年を超えて同じ職場で働いたパートや契約社員は企業から突然雇い止めされる不安がなくなります。 改正法は2013年度中に施行される見通しです。施行後にパートや契約社員、派遣社員が結んだり、更新したりした契約が対象になります。施行直後に雇われた人の勤務期間が5年を超える2018年度から影響が広がりそうです。

 厚生労働省の試算では、10年の雇用者5111万人のうち、雇用契約の期間が決まっている契約社員やパートは2割強にあたる1200万人。そのうち勤続年数が5年を超える労働者は360万人に上り、企業は対応を迫られることになります。何で、こんな法律が瞬く間に通ってしまうんでしょうか。影響が絶大です。


60~64歳就業率63%へ 高齢社会対策大綱原案が判明

政府の新しい「高齢社会対策大綱」の素案が2012年8月2日明らかになりました。働き方などを「人生90年時代を前提とした仕組みに転換」する狙いです。高齢社会の支え手を増やすため、60~64歳の就業率をいまの57.3%から2020年には63%に引き上げることを目指し、社会保障制度の維持に向けた具体的な数値目標を盛り込みました。大綱の改定は2001年以来11年ぶりで年内の策定を予定しています。大綱は政府が今後進める高齢社会対策の指針にもなります。

 63%は少子高齢化が進む2032年時点で必要な労働力を確保するため必要と判断される数字です。ただ厚生労働省の2023年調査では、定年到達時に継続雇用を希望した人は75・4%で、数値の是非は今後、政府・与党内でも議論となりそうです。

 今回の改定は、少子高齢化で社会保障の担い手となる現役世代が減る中、高齢者の経済的自立を促す施策を打ち出した。原案では、65歳までの定年延長に加え、起業する高齢者への資金調達支援や老後所得の安定化に向け社外積み立て型退職金制度の普及を図る方針などを明示しました。

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